Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.08 給与及び年金受給者の所得金額の見直しについて教えて下さい。
個人所得課税で給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除が見直しされたと聞きましたが教えて下さい。
給与所得控除額及び公的年金控除の控除額を引き下げ、基礎控除を引上げることになりました。
給与所得控除については、控除額を一律10万円引下げるとともに、給与所得控除の上限額が給与等の収入金額850万円超について195万円の給与所得控除額となります。
公的年金等控除については、年金以外の所得がいくら高くても、年金のみで暮らす人と同じ控除が受けられる制度であることから、公的年金等収入が一定額を超える場合の控除額に上限を設定するとともに、年金以外に特に高額な副収入がある年金受給者の控除額が引き下げられました。
具体的には、控除額を一律10万円引下げるとともに、公的年金等の収入が1,000万円を超える場合の控除について195万5千円の上限が設けられました。
65歳未満の場合、最低保障額は基礎控除への振替により60万円
年金以外の所得1,000万円超の場合は50万円
年金以外の所得2,000万円超の場合は40万円
公的年金等以外の所得の収入に応じ、段階的に控除額を引下げます。
基礎控除については、控除額を一律10万円引上げ48万円とすると共に、合計所得金額が2,400万円を超える人ついてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える人については基礎控除を適用できないこととされました。
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
この改正は、平成32年分以後の所得税から適用となります。
詳しくは、最寄りの税務署又は専門家にお問い合わせ下さい。