Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.07 有給休暇5日取得義務化の対象者
平成31年4月より有給休暇の5日取得が義務化されると聞きました。
全ての従業員が対象となるのでしょうか?
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が対象となります。
労働基準法は「使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。」としています。
例えば、出勤日数が週2日以下のパート従業員は有給休暇の権利が最大7日までの為、義務化の対象にはなりません。
参考文献<労働基準法等の一部を改正する法律案>