Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.07 登記と現況の地目が相違する土地の評価
私が所有する土地を子に贈与したいのですが、贈与税額を算出するため贈与する土地の評価をする場合、倍率地域であれば、固定資産税評価額に倍率を乗じて算出すると聞きました。その際、現況が「畑」であっても、登記地目が「田」なので「田」の倍率を乗じるだけで良いと考えて問題ありませんか。
現況の畑に基づいて倍率を乗じます。土地の評価は「課税時期の現況」に基づいて評価することが原則です。よって「畑」の倍率を乗じる必要があります。そして固定資産税評価額も「畑」としての評価額に洗いなおす必要があります。
倍率地域に所在する土地については、基本的には地元の役所が計算した固定資産税評価額に地目別の倍率を乗じて税務上の評価額を算出していきます。この場合に使用する倍率は、その土地の「現況」に応じた倍率を採用することになります。
さらに、地元の役所が計算した固定資産税評価額が現況地目ではなく登記地目に基づかれたものであるならば、現況地目に即した固定資産税評価額を算出する必要があります。一般的にはその土地の近くの土地の固定資産税評価額を参考にします。
その他、土地を評価するための要素は多岐にわたります。ご不明点は専門家にご相談ください。
参考文献<国税庁HP>