遺言書と向き合う
早いものでもう3月です。年初に決意したこと、今年こそはこれをやろうと思ったこと、出来ていますでしょうか。
そのうちそのうちと思っていることは何時まで経ってもできません。
今年のパートナーズプロジェクト新春講演会でも遺言の話がありました。相続を円満解決するために遺言を書いておくことは非常に大切です。
自筆証書遺言の自筆要件も緩和され、2020年には遺言書保管法が施行され、遺言者死亡後の裁判所での検認手続きも不要となります。
自筆証書遺言の検認手続きに関わることがよくありますが、遺言内容が不明確で実際の相続手続きに使用できない、あるいは遺言執行者の記載がなく検認の次に遺言執行者選任申立が必要になるなどの事例が多く見受けられます。
遺言書も「まぁそのうち書けばいいだろう。書き方なんて大体わかるし、来年の正月あたりには書いてみるか」などと考えていると何時まで経っても書かずにいることになります。
民法改正で遺言制度以外にも配偶者居住権や相続人以外の人の特別の寄与制度などの改正がありました。
詳しくはパートナーズの専門家へ。
プロフィール
長谷川 幹HASEGAWA Kan
- 司法書士
- 司法書士法人 長谷川合同事務所 代表社員