Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.01 生活費として受け取った金銭
私は、両親から生活費の足しに、と200万円を一括で受け取りました。受け取ったお金は、すぐに使う予定がなかったので、貯金をしたのですが、いずれは生活費の足しにしようと考えています。
生活費として受け取ったので、贈与税が発生することは ないと考えてよろしいでしょうか?
今回のケースでは、贈与税が発生し、受け取った方が贈与税を納めなければなりません。
夫婦や親子など、扶養義務者から生活費に充てるために受け取った財産は、通常必要と認められるものであれば、贈与税は課税されません。
ここでいう生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用のことです。例えば、日用品の購入などが例として挙げられます。つまり、「生活費として必要な都度、直接これらに充てる為に受け取った財産」が、贈与税が課税されないものとなります。
今回受取ったお金は、「生活費」とは言っているものの、しばらくは使う予定がないとのことですし、生活費としてその都度支出する為に通常必要な金額とは考えづらい為、贈与税が課税されるものと考えられます。
参考文献<国税庁HP>