Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2019.03 年次有給休暇の計画的付与について
有給休暇を5日間付与するために、計画的付与制度を使いたいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか?
計画的付与には、①一斉付与方式、②交替制付与方式、③個人別付与方式などがありますので、どの方法が向いているかを検討して下さい。また、就業規則への規定と労使協定の締結が必要となります。
年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に取得日を割り振ることができます。制度を導入する際には、次の手続きが必要です。
① 就業規則による規定
年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。
② 付与方法の検討
どのように、年次有給休暇を割り振るかについては、①一斉付与方式、②交替制付与方式、③個人別付与方式などが考えられますが、会社によって、それぞれ向き不向きがありますので、どの方法が向いているかを検討してください。
③ 労使協定の締結
従業員の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、以下の項目について、書面による協定を締結する必要があります。なお、労働基準監督署に届け出る必要はありません。
a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
b. 対象となる年次有給休暇の日数
c. 計画的付与の具体的な方法
d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
e. 計画的付与日の変更