Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.03 除雪費用と雑損控除
私は雪国に暮らしています。今年は大寒波で例年にない大雪となり家から出られなくなりました。そこで、業者に自宅の除雪を依頼したところ、15万円かかりました。
友人にこの話をしたところ、確定申告をした方がいいと言われたのですが、何か控除が受けられるのでしょうか?
私の総所得金額は300万円です。
支出した年分の確定申告をする事により、雑損控除を受けられます。
確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日となります。
1.雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、
一定金額の所得控除を受けることができます。
2.損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
3.雑損控除の金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額が控除出来ます。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
4.除雪費用と雑損控除
除雪にかかった費用は災害関連支出となります。
上記3の計算をすると下記となり、あなたは10万円の雑損控除を受ける事が出来ます。
(1) 15万円 - 300万円 × 10% = 0万円
(2) 15万円 - 5万円 = 10万円