Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.04 アルバイトへの交通費
当社では、この春よりアルバイトに対して、1日あたり1,000円を支給したいと考えています。しかし、実際の通勤費は1,000円未満の者と、以上の者がいます。
この場合、それぞれの源泉徴収の対象はどうなりますか?
実際の通勤費が、
1,000円未満であれば、源泉徴収の対象となり、
1,000円以上であれば、源泉徴収の対象となりません。
ポイントは、実際の交通費が1,000円未満か、以上か、という点です。
① 1日あたりの通勤実費が1,000円未満 → 源泉徴収が必要
実際の通勤費を超える部分について課税されます。そのため、源泉徴収が必要になります。
② 1日あたりの通勤実費が1,000円以上 → 源泉徴収は不要
通勤実費が1,000円以上で、1ヶ月あたりの非課税限度額が
150,000円を超えていなければ、全額非課税となり、源泉徴収は不要です。
非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
また、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして交通費を計算します。
参考文献<様々な雇用形態をめぐる源泉徴収Q&A> <国税庁HP掲載Q&A>