Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.09 固定資産税の減免申請
当社は新しい機械を導入するに当たり、経営力向上計画の認定を受けました。導入した機械に対する固定資産税の減免措置が受けられると聞きましたが、具体的な手続き方法を教えてください。
所管官庁から認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。減免を受けるには市町村への申告が必要です。
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のため以下の支援措置を受けることができます。
税制措置:計画に基づき取得した設備のうち一定の条件を満たすものについて、
固定資産税や法人税等の特例措置
金融支援:政策金融機関の低利融資などの資金調達に関する支援
税制措置のうち固定資産税の減免(固定資産税の特例)を受ける際にはまず以下をご確認下さい。
➀減免対象となる設備を含む経営力向上計画の認定を設備の取得前に受けていること。
(例外的に設備取得日から60日以内であれば経営力向上計画の申請を行うことができます。)
②以下の対象となる設備であること
・機械装置(取得価額160万円以上)
・検査・測定用の工具(取得価額30万円以上)
・器具備品(取得価額30万円以上)
・建物附属設備
(取得価額30万円以上で償却資産として課税されるもの)
ただし、新潟県外に設備を設置する場合は一部地域において対象業種に限定がありますので注意が必要です。
③工業会等から対象となる設備である旨の、証明書を取得していること。
固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日ですので遅くとも当該設備を取得した年の12月31日までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。(12月31日を越えて認定を受けた場合、減免の期間が2年間となります。)
取得後の翌年1月に各市町村へ固定資産税の償却資産に関する申告を行う際に、「工業会の証明書」「計画申請書」「計画認定書」(いずれも写し)を添えて減免を申請します。
減免申請の際に固定資産税特例適用申告書等の提出が必要な市町村もあります。必要書類については市町村の担当窓口に事前にご確認下さい。
経営力向上計画の認定を受けただけでは、固定資産税の減免が適用されません、市町村への減免申請を忘れずに実施下さい。