Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2019.11 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
私は令和1年10月1日からの消費税率引き上げを機にマイホームを建築しました。この際に父親から資金援助を受けました。親から住宅取得資金の援助を受けた場合に税務上の優遇があると聞きましたが、どの様なものでしょうか?
両親や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額までが非課税となる可能性があります。非課税の適用を受ける場合は、贈与税の申告が必要となりますので注意しましょう。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、直系尊属である両親、祖父母から住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額まで贈与税が非課税となります。
限度額は住宅取得の契約時期や、住宅が省エネ等住宅に該当するか否か等で異なります。
例えば平成31年4月1日から令和2年3月31日までの住宅取得契約であれば、非課税限度額は最大で3000万円となります。
※住宅の取得や家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて限度額が異なります。贈与を受けた日や引き渡しを受けた日ではないので、注意が必要です。
(適用要件)
①贈与を受けた者がその年の1月1日において20歳以上であること。
②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること。
※養子になっている場合などを除いて、配偶者の父母等は対象外となりますので注意が必要です。
③贈与を受けた者のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
④平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告でこの非課税制度を利用したことがないこと。
⑤贈与を受けた年の翌年3月15までに住宅の引き渡しを受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれること。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
※住宅等の取得後の贈与は対象外となります。
⑦不動産の取得・新築等の相手先が親などの特殊関係者でないこと。
⑧贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること。
※納税が発生しない場合でも適用を受けるためには申告が必要です。
(取得する住宅等の要件)
対象となる住宅取得資金は、住宅の新築とその敷地等の取得及び新築に先行する土地の取得費を含み、建売住宅・中古住宅の場合はその取得又は増加改築等とともにするその敷地の取得費です。
尚、対象となる住宅は日本国内にあるものに限られます。
主な要件は以下の通りとなります。
・建物の登記床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
・中古住宅の場合は建物の築年数が20年以内(マンション等耐火建築物は25年以内)であること。
・「省エネ等住宅」に該当する場合は各種証明書を申告の際に添付する必要がある。
これ以外に耐震性に対する基準等があります。詳しくは事前に税理士等にご相談下さい。