過剰サービスか、おもてなしか
日本では、お客様を神様として扱い、手厚くきめ細かなサービスをすることが美徳とされていました。
ところが、民法改正の内容を踏まえると、やや問題が生じます。
旧民法では、売買や請負において、商品を相手に納めれば、契約の履行は、一旦完了する内容となっていました。
ところが新民法では、商品を相手に納めても、契約の履行は完了しません。
納入後の商品に問題がある場合、買主(発注者)が売主(受注者)に対し、①不具合についての修繕、②代替品の提供、③代金減額
等、を求めることが法的に可能となりました。
相手から追加要求された場合、取引が長期に渡って完了せず、経費が膨らむことになります。
新民法は、2020年4月1日から施行されます。①商品納入時の状態確認方法、②アフターケアに関する条件や方法等を、契約書
で定めておくことを提案いたします。
プロフィール
砂山 雅人SUNAYAMA Masato
- 弁護士