Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.03 青色申告承認申請書の提出時期
この度、父が高齢になり所有しているアパートの管理が難しくなったため、息子である私にアパートを贈与することになりました。父は税金申告を青色申告によって行っておりました、私は会社員で給料の他に収入がなかったため確定申告はしたことがありません、贈与を受けた私はそのまま青色申告で申告出来るのでしょうか。
青色申告の承認は申請者本人にのみ効力があります、承継されることはありません。改めて青色承認申請書を提出する必要があります。
青色申告者となるためには「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。申請書の提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付をした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)となります。
期限内にこの申請書提出を失念した場合は、事業開始又は不動産貸付等を開始した1年目は白色申告となり、65万円又は10万円控除、青色専従者控除等の青色申告の特典を受けることが出来ません。くれぐれも、お忘れ無きように!
申請書はお近くの税務署にてお求め下さい。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
参考文献<国税庁HP 申告・納税手続>