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2021.03.23 【遺言-初級編⑤】複数の人に相続させる遺言

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【遺言-初級編⑤】複数の人に相続させる遺言

今回は、配偶者と実子が相続対象である場合の遺言の書き方について解説します。
相続財産に自宅不動産がある場合は、最近創設された配偶者居住権(民法1028条)を活用することをお勧めします。

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