Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2021.05 所得拡大促進税制の改正等
当社は小売業を行っている中小企業です。前期の決算で、所得拡大促進税制の適用を受けましたが、令和3年の税制改正で内容が変更されたと聞きました。どのような変更があったのでしょうか?
令和3年4月1日から令和5年3月31日に開始した事業年度について、適用要件及び上乗せ要件の見直が行われ、要件に該当しているかの判定が簡便化されました。
【所得拡大税制とは】
中小企業者が、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、法人税額の20%を上限として、
その増加額の15%もしくは25%を法人税又は所得税から税額控除できるという制度です。
【適用要件】
(改正前)
①継続雇用者の給与等支給額が前年度比1.5%増加
②給与等支給総額が前年度以上
(改正後)
雇用者の給与等支給額が前年度比1.5%増加
【控除税額】給与等支給額の増加額×15%
➡継続雇用者の給与等を拾い上げる手間が無くなり、国内雇用者の給与等支給額の総額で
判定できるようになりました。
【上乗せ要件】
(改正前)
①継続雇用者の給与等支給額が前年度比2.5%増加
②教育訓練費等の要件を満たす(※)
(改正後)
①雇用者の給与等支給額が前年度比2.5%増加
②教育訓練費等の要件を満たす(※)
【控除税額】給与等支給額の増加額×25%
➡こちらも同様に、国内雇用者の給与等支給額の総額で判定できます。
(※)教育訓練費等の要件:下記のいずれかを満たしていること。
・当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費×1.1
・中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定及び経営力が向上している証明