Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.03 要介護認定と障害者控除について
この度、扶養にしている67歳の父が市役所に要介護認定を申請し、要介護3と認定を受けました。所得税法上の障害者に該当しますか?
お住まいの市町村に、「障害者控除対象者認定申請書」を提出し認定されると、所得税法上、障害者控除の対象となります。
障害者控除対象者認定の申請は、65歳以上で要介護認定(要介護1~5)を受けている方が申請できます。認定されると、所得税法上の障害者若しくは特別障害者として障害者控除の対象となります。
障害者控除の額について
○納税者自身及び扶養者一人について・・・・27万円
○特別障害者に該当する場合・・・・・・・・40万円
○特別障害者に該当し、同居している場合・・75万円
申請次第ですので、要介護認定を受けたからといって所得税法上の障害者として自動認定される訳ではありません。申請したとしても、税法上の障害者として認定されない場合もあります。
しかし、該当する方を扶養しており、申請をされていないようでしたら、お住まいの市町村に申請することをお勧め致します。