Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.05 企業版「ふるさと納税」の創設
新聞やテレビのニュースなどで「企業版ふるさと納税」が創設された、と聞きました。どのようなものでしょうか?
地方公共団体が行う一定の事業に対して法人が寄付を行った場合に、現行の損金算入措置(寄付額の約3割)に加えて、法人税・法人事業税・法人住民税の税額控除が受けられる制度です。
個人版の「ふるさと納税」とは異なる点があるので注意が必要です。
(寄付の対象)
対象となる団体、事業には制限があります。
①対象団体
地方版総合戦略を策定する都道府県・市町村
ただし、地方交付税不交付団体は対象外
主たる事務所の立地団体に対する寄付は対象外
②対象事業
地方公共団体が、地域経済の活性化を推進する上で行う事業の内、効果が高い事業として、
法律に基づき内閣府が認定した事業 (仮称:地方創生推進寄附活用事業)
(内容)
これまでの寄付金の損金算入措置(寄付額の約3割)に加えて以下の税額控除ができること、
とされました。
①法人事業税:寄附金額×10%の税額控除
*税額の20%が上限
(H29/4/1以降開始の事業年度は15%)
②法人住民税:寄附金額×20%の税額控除
*税額の20%が上限
③法人税:②で控除しきれなかった金額と寄附金額×10%とのうちいずれか少ない金額の
税額控除
*税額の5%が上限
(その他)
個人のふるさと納税は2,000円以上からとなっていますが、法人版の最低額は異なります。
寄附金額の下限(最低額) 100,000円
また、適用期間が平成32年3月31日までの間の寄附金支出と定められています。
前述の通り、企業の主たる事業所がある地方公共団体に対する寄付は、企業が法人住民税の納税義務者であることから、制度の対象外とされています。しかしながら、創業者の出身地や主な原材料の供給地など、かかわりの深い地方公共団体などへの貢献を検討されている法人にとってはメリットのある制度です。