Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2021.12 傷病手当金の支給期間変更について
傷病手当金の支給期間が令和4年1月1日から変わったと聞いたのですが?
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から「通算して」1年6ヵ月に変わりました。
傷病手当金の支給期間は、同一傷病に関し、支給開始日から1年6ヵ月です。これまでは、「出勤して給与支払いがあった期間」も1年6ヵ月に含まれていましたが、今後は支給開始日から通算して1年6ヵ月まで支給されることになりました。
つまり、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、その期間は支給期間から除いて計算することになりました。実際に支給された期間が1年6ヵ月となるまで支給されることになったのです。
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
参考文献<厚生労働省HP>