Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2016.10 会社で購入する非常用食料品について
災害に備えて会社で、非常用食料品(長期備蓄用)を購入しようと考えています。この場合、購入時の損金の額に算入できますか?
備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入することができます。
1. 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
2. その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又
は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。
3. 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」
であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
4. 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
しかし、これはあくまで全役員、全従業員のために非常用食料品を購入した場合に限ります。特定の役員、従業員のための非常食料品の購入は、現物支給として賞与になる可能性があります。
参考文献<国税庁HP 質疑応答事例>