Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.06 パートタイマーの社会保険適用拡大について
パートタイマーへの社会保険適用が拡大されるとのことですが、どのような場合に加入が義務付けられることとなるのですか?
平成28年10月より、パートタイマーへの社会保険適用が拡大されます。
現行の社会保険制度(厚生年金・健康保険)においては、1日又は1週の所定労働時間と1か月の勤務日数が、それぞれ一般社員の概ね4分の3以上であるときは、原則として被保険者となり、週の所定労働時間が40時間であれば、30時間未満のパートタイマーには、社会保険は適用されません。
これが、平成24年に成立した年金機能強化法の施行により、平成28年10月から、以下の要件をすべて満たすパートタイマーについては、社会保険の加入が義務付けられることとなります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 賃金の月額が8.8万円以上(年収約106万円以上)であること
➂ 勤務期間が1年以上見込まれること
④ 学生でないこと
⑤ 従業員(被保険者数)501人以上の企業であること
(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定。)
なお年金機能強化法では、その適用範囲について、「3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること」とされており、中小企業への拡大など今後の動向が注目されます。
参考文献<厚生労働省・日本年金機構ホームページ>