Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.07 育児・介護休業中の有休休暇の取り扱い
社員の年次有給休暇の付与日数を計算しているのですが、育児休業や介護休業を取得中の社員に対する付与はどのようにしたらよいでしょうか
育児休業、介護休業により休業した期間は出勤とみなし、出勤率を算定し、付与日数を算出しなければなりません。
年次有給休暇付与の要件として、雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して付与されます。
出勤率の算定の際は、次の期間については出勤したものと取り扱うこととなっております。
①業務上の負傷・疾病等の療養により休業した期間
②産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した期間
③育児・介護休業法に基づき育児休業、介護休業をした期間
④年次有給休暇を取得した期間
従って、育児休業、介護休業中は出勤とみなし、出勤率を算定して8割を超えていれば、休業中であっても付与の対象になります。
参考文献<厚生労働省HP>