Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2022.08 企業が社員旅行や研修旅行を行った際の会計処理
会社が主催で旅行を行った場合の会計処理について教えてください。
社員旅行や研修旅行を行った場合は、旅行の趣旨、規模、対象となる人物、人数、負担した費用などを総合的に勘案して会計処理をすることになります。
【会計処理の概要】
総合的に判断と記載をしましたが、一般的に社員旅行については福利厚生費として処理をします。
ただし、すべての旅行が福利厚生費として処理が出来るわけではありません。
いくつか要件があり、そこから外れるものは福利厚生費ではなく給与として扱わなければならない場合もありますので注意が必要です。
【福利厚生費として処理するためには】
以下を満たす場合は、会社の費用負担が多額な場合を除き、旅行費用を給与としなくてもよいことになっています。
①旅行の期間が4泊5日以内であること。
※海外旅行の場合は、海外の滞在日数が4泊5日以内であること。
②旅行に参加した人数が全体の50%以上であること。
※工場や支店ごとに行う場合は、それぞれの工場や支店の人数の50%以上であることが必要。
③旅行の内容が社会通念上一般的な範囲であること。
④不参加者へ金銭等の支給がないこと。
【福利厚生費ではなく給与や交際費として処理される場合】
①役員だけで行う旅行…役員賞与
②取引先に対する接待等を含む旅行…接待費
③私的な旅行と認められる場合…役員賞与、給与
④金銭との選択が可能な旅行(不参加者に商品券を渡す等の選択が可能な旅行)…役員賞与、給与
【研修旅行について】
研修旅行についての判断は、業務上必要か否かで判断します。
①業務上必要な場合…旅費交通費
②業務上必要でない場合…役員賞与、給与
【研修旅行の内、業務上必要と認められない場合】
①同業者団体が主催する、観光がメインの団体旅行
②旅行会社が企画主催する旅行
③観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行