Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2022.10 給与等を支払う際の源泉所得税の求め方
給与等を支払う時に所得税を源泉徴収しますが、その金額はどのように求めればよいですか。
給与等を支払うときには、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」を使って求めます。
賞与を支払うときには、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めます。
この税額表は、給与等の支給方法や「給与所得者の扶養控除等申告書」が会社に提出されているかによって、次のように使用します。
【「月額表」を使う場合】
1.月ごとに支払うもの
2.半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの
3.月の整数倍の期間ごとに支払うもの
「甲欄」:「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している人
「乙欄」:その他の人に支払う給与
それぞれ、その月の給与等の金額から、社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している人(甲欄)の場合には、扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。
【「日額表」を使う場合】
1.毎日支払うもの (日雇賃金を除く)
2.週ごとに支払うもの (日雇賃金を除く)
3.日割で支払うもの (日雇賃金を除く)
4.日雇賃金
「甲欄」:上記の「1から3」に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している人
「乙欄」:その他の人に支払う給与
「丙欄」:上記の「4」日雇賃金
それぞれ、その日の給与等の金額から、社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している人(甲欄)の場合には、扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。
<日雇賃金とは>
日々雇い入れられる人が、労働した日または時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。ただし、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。
パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます。
【「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う場合】
この表は、賞与を支払うときに使います。ただし、前月中に給与の支払がない場合または賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合には、「月額表」を使います。