身近な問題となりつつある商標権侵害
1 誰でも簡単にインターネットで情報発信・情報収集ができるようになった結果、限られた地域での小規模な商売でも、他人の登録商標と同じような商標を無断使用している場合、全く別の地域の権利者に発見され、商標権侵害を指摘される例が増えています。
なお、「他人の商標登録の出願前からその商標を使用していた」としても、基本的には無断使用は認められません(いわゆる「先使用権」が認められるハードルは高く、現実に認められる例は少ないです。)。
2 もし、何らの対処もしていない場合には、まずは自分の店名・商品名等が他人の登録商標と同一または類似でないか、調査が必要です。
同一または類似の他人の登録商標が発見されなかった場合には、できるだけ早く自分の店名・商品名等を商標出願されることをお勧めします。
一方、調査の結果、同一または類似の他人の登録商標が発見された場合には、何らかの対策を講じる必要があります。
3 商標調査・商標出願に関しては、特許事務所にご相談ください。
プロフィール
吉井 剛YOSHII Takeshi
- 吉井国際特許事務所 所長
- 弁理士