Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2024.12 退職後の傷病手当金
現在病気で休職中の従業員がこの度、退職することとなりました。
傷病手当金を受給中なのですが、退職後も引き続き受給できるのでしょうか?
一定の条件を満たす場合、退職後も傷病手当金の受給は可能です。
傷病手当金とは健康保険被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間給与を受けられないときに支給される支給金です。
もし、傷病手当受給中の従業員が退職により健康保険資格喪失となった場合でも以下の要件をすべて満たす場合に、傷病手当金は引き続き受給可能です。
・退職日までに、1年以上の継続した被保険者期間があること。
・退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること。
・雇用保険の失業給付を受けていないこと。
・同一の傷病により、退職後も引き続き療養のため労務不能であること。
加えて以下の点に注意が必要です。
・退職日に引継ぎ等で出勤した場合、それ以降の受給ができなくなること。
・退職後の申請は、会社でなく本人が直接行う必要があること。
・受給期間は、在籍時の支給開始日から通算で1年6ヶ月であること。
対象となる従業員へ、適切なご案内をお願い致します。
参考文献<全国健康保険協会HP>