Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2025.3 育児時短勤務中の給付金について
私は出産後、子供が1歳になるまで育児休業を取り、仕事に復帰後は時短勤務を行っています。
時短勤務のため、出産前よりも給料が下がっているのですが、こういった時に使える給付金ができたと聞きました。
どういった制度か教えてください。
令和7年4月以降、雇用保険の被保険者が育児のために時短勤務を行っている場合、子供が二歳になるまで、原則として時短勤務中の給料の10%が、被保険者の方に支給されます。
令和7年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」が貰えるようになりました。
主な要件は次の通りです。
1.2歳未満の子を養育するため、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。
2.次の①か②いずれかに該当すること。
①育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、
②時短勤務開始日前2年間に、給料が支払われた日数が11日以上ある完全月が12か月あること。
もらえる金額は、対象となる月に支払われた賃金額×10%となりますが、「対象となる月に支払われた賃金額と給付金の合計額」が「時短勤務前の賃金」を超えないように調整されます。
支給の対象となる期間などにも、細かな条件がありますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。