Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2016.11 オークションでチケットを購入した公演が中止に
人気ミュージシャンのコンサートチケットが欲しくて、ネットオークションで定価の2倍の金額で落札しました。ところが、そのコンサートが中止になってしまったのですが、ネットオークションの出品者に対して、落札金額の返金を求めることはできますか?
出品者と落札者との間で返金についての取り決めがない場合は、出品者に落札金額の返金を求めることは難しいと思われます。
民法の規定に従って判断することになりますが、出品者は落札者から落札額の支払いを受けて、有効なチケットを落札者へ送ることで売主としての義務を果たしたことになります。そのため、そのチケットに該当するコンサートが中止になったとしても、落札者は、出品者に対して債務不履行責任を追及することはできません。
ところで、コンサートが中止になった場合は原則としてチケットの代金(定価)は主催者側から払い戻されることになります。落札者は主催者側からチケットの定価相当額の返金を受けることはできると思いますが、当然、落札価格と定価との差額分については、どうしようもありません。
以上のようにコンサート等のチケットを正規ルート以外で購入することはリスクを伴います。できる限り正規ルートで入手するようにして下さい。
参考文献<独立行政法人 国民生活センター「暮らしの法律Q&A」>