Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.09 日本で国際結婚,又は国際離婚する場合
1.日本に住んでいる日本人と外国人が、日本で婚姻するには、どのような方式で婚姻したらよろしいでしょうか?
2.日本で暮らす日本人と外国人の夫婦が協議離婚する場合、日本の方式だけで、離婚は成立しますか?
1.日本人と外国人が日本で婚姻するのであれば,日本の婚姻の方式(婚姻届の提出)で行うことが必要です。相手方の本国の法で定める方式によって婚姻を行うだけでは,婚姻は成立しません。
2.夫婦の一方が日本に生活の本拠地を有する日本人であるとき,離婚の方式は,日本法によりますので,協議離婚によることができます。
但し,日本で協議離婚が成立しても,相手国の離婚手続きを行わないと相手国での離婚が成立していない場合もあるので,相手国の方式に従って,離婚の登録を行う必要があります。
1.「法の適用に関する通則法」第24条2項によれば,外国人との婚姻の方式については,原則として,婚姻挙行地の法による,と定められております。
日本で婚姻するのであれば,日本の方式によることになります。日本人の戸籍謄本,外国人の婚姻要件具備証明書(日本語訳付き),その他添付書類を日本の居住地の市区町村長に届け出てください。
なお,日本での婚姻の成立後,相手方である外国人の,本国の婚姻方式に従って,婚姻の登録を行う必要があります。
2.協議離婚は,同法第27条により,日本の方式によることになるので,日本人配偶者の本籍地又は居住地の市区町村長に,離婚届を提出します。
外国の離婚の法制度や手続は,各々異なるため,日本の方式では,相手国での離婚が成立しない場合があります。相手国の外国人が,当該外国での離婚を成立させるには,本国法での手続を行う必要があります。
外務省の証明書等を添付して,相手国の方式に従って,離婚手続き(調停や裁判等)を行う必要があります。事前に,大使館や相手国の裁判所へ問合せ,手続きを把握されておくことをお勧めします。