Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.01 未成年のオンラインゲームの決済について
ある日、クレジット会社から高額な請求書が届いた。問い合わせるとオンラインゲームの利用料であることが判明しました。小学生の息子が私のスマートフォンで無料のオンラインゲームを利用している際に、アイテムの購入を行ったようです。この場合、支払いを取り消すことはできないのでしょうか。
未成年者が法定代理人(親権者または後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは、電子契約の申し込みであっても、原則として取り消すことができると考えられます。
これは民法第5 条第1 項の考え方です。ただし、未成年者が法定代理人の同意を得て申込みを行った場合(民法第5 条第1 項)、未成年者が詐術による申込みを行った場合(民法第21 条)等は、取り消しが認められません。
では、なぜ未成年者の契約申し込みは取り消すことができるのでしょうか。未成年者とは、判断能力が未熟だと考えられて、行為能力を制限されています。これを制限行為能力者制度(行為能力制度)といいます。これは、意思能力を欠く恐れがあるか、意思能力はあるが知的能力が十分であるといえない者が、とくに指定されており、今回はこの制度が適用になると考えます。
最近では、未成年者の利用による高額請求のトラブルを防ぐため、携帯電話会社がキャリア課金の上限金額を設けており、さらにオンラインゲーム会社においても利用金額の上限設定などの仕組みを提供する例が増えてきています。ただし、この仕組みを活用するためには、登録時に利用者の情報を正確に入力することが必要です。しかし、大人の携帯電話やスマートフォン、ID 等を子どもに利用させたり正確ではない年齢でサイトに登録してしまった結果、この仕組みを十分に活用できずトラブルとなる場合もみられますので注意が必要です。