【プレゼントの贈り先】
自分が亡くなった後の財産を、相続人以外の自分のお世話になった人や自分が興味のある特定の団体に渡す方法をご存じでしょうか?
これを「遺贈」といいます。
通常、財産は相続人にしか引き継がれませんが、この遺贈では自分で遺産を譲りたい人や団体を選んで譲ることが出来ます。自分の大切な財産の行き先を自分の意志で自由に決めることが出来るのがメリットです。
例えば、自分の相続人は兄弟だけど、今は兄弟とはあまり連絡を取ってなくて、実際に色々面倒をみてくれている人達に財産を譲りたいとか。最後にお世話になっていた施設や、病院に譲りたいでも良いですし、それ以外にも、ご自身が支援したい活動をしている団体に贈りたいといったことも可能です。
この遺贈をするためには、条件は1つだけです。何かというと、「遺言書の作成」です。
遺言書へ誰又はどの団体に何を渡したいとか、どのくらい渡したいといった記載が必要になります。
これは遺言書を書き換えることによって、何度でも撤回や変更することが出来ます。そのため途中でやっぱり止めたということもできるのです。
注意する点としては、遺贈された人は相続税が2割増しであったりと少し税負担が変わってきます。それから法定相続人の中には、遺留分と言って最低限財産をもらえる権利を持っているケースも多くあります。その遺留分を侵害した遺贈を行う内容だと、トラブルになり易いのでその辺りは注意が必要です。
渡す人も貰う人もみんながハッピーになるそんな遺贈を行っていただきたいと思います。
プロフィール
藤井 章雄FUJII Akio
- 税理士
- 行政書士
- ファイナンシャルプランナー