すべての人が生きやすい社会へ
障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました。事業者は、障害のある人に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。
「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。
例を挙げると、聴覚障害がある方に対し、筆談・PCチャットを用いてコミュニケーションを行う、また発達障害の方に対し、業務指示は内容を明確にして1つずつ行う、聴覚過敏の特性にはコピー機や会議室の近くから比較的静かな席に変更する等があります。
すべての人が気持ちよく働ける職場環境づくりを目指すことが、ひいてはすべての人が生きやすい社会になるのではないでしょうか。
プロフィール
大﨑 華子OOSAKI Hanako
- 社会保険労務士
- 精神保健福祉士
- 医療労務コンサルタント
- 社会福祉士
- EAPコンサルタント
- HANAメンタルマネジメント 代表