法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始します。
これは、申出人(法定相続人または代理人)が亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等を市役所等で交付してもらい、申出書や法定相続情報一覧図とともに法務局の登記官に確認してもらうことによって、当該一覧図に認証文が付いた証明書を発行してもらうものです。
この制度創設のきっかけは、相続が開始したのにもかかわらず相続登記をしていないケースが多々あり、権利関係がはっきりとしないまま放置されている不動産が増加し、所有者不明な土地の問題や空き家問題の一因となっていることです。また、預貯金の名義書換でも金融機関ごとに戸籍謄本等を取得していると費用も余計にかかりますが、この制度によって費用負担も抑えられるようになると思います。
我々司法書士は、これまでも皆様の相続手続きのお手伝いをさせていただいてまいりました。この制度についてもご興味がありましたらお問い合わせください。
相続手続きは時間が経つにつれて関係者も増えてきますし連絡が取りづらくなることもあります。相続問題で気になることがある方は早めに専門家にご相談してみてください。
プロフィール
長谷川 幹HASEGAWA Kan
- 司法書士
- 司法書士法人 長谷川合同事務所 代表社員