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身近な問題となりつつある商標権侵害

身近な問題となりつつある商標権侵害

弁理士 吉井剛

1 誰でも簡単にインターネットで情報発信・情報収集ができるようになった結果、限られた地域での小規模な商売でも、他人の登録商標と同じような商標を無断使用している場合、全く別の地域の権利者に発見され、商標権侵害を指摘される例が増えています。

なお、「他人の商標登録の出願前からその商標を使用していた」としても、基本的には無断使用は認められません(いわゆる「先使用権」が認められるハードルは高く、現実に認められる例は少ないです。)。

2 もし、何らの対処もしていない場合には、まずは自分の店名・商品名等が他人の登録商標と同一または類似でないか、調査が必要です。

同一または類似の他人の登録商標が発見されなかった場合には、できるだけ早く自分の店名・商品名等を商標出願されることをお勧めします。

一方、調査の結果、同一または類似の他人の登録商標が発見された場合には、何らかの対策を講じる必要があります。

3 商標調査・商標出願に関しては、特許事務所にご相談ください。

プロフィール

吉井 剛

吉井 剛YOSHII Takeshi

  • 吉井国際特許事務所 所長
  • 弁理士