120年ぶりです。
今回の国会で、民法の債権法が改正され、6月2日に公布されました。公布から3年以内で、政令に定める日に施行されます。
今回の改正は120年ぶりの大改正と言われ、約款に関する規定の新設、消滅時効の改正、法定利息の引き下げと法務大臣の告示による変動を認めたこと、瑕疵担保責任の改正、連帯保証人の責任の明確化など、を内容とします。
実務上、直接に影響を受けるのは、契約に関わる諸事項でしょう。契約の成立の時期、契約の解除の原因、損害賠償の要件の変更、原始的不能の危険負担等です。
この僅かなコラムの中では、全てをご紹介できません。今後皆様に情報をお届けして参りますので、パートナーズプロジェクトの講習会を受講なさってください。
もちろん、一番勉強しなければならないのは、私たちです。
プロフィール
星野 徹HOSHINO Toru
- 弁護士