Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.02 中古機械装置の減価償却費
工場ラインの一部分に中古の機械装置を購入した際の耐用年数が、中古車等を購入した際の中古見積耐用年数と取扱が異なると聞きましたが、具体的な内容を教えてください。
機械装置は総合償却資産として取り扱われるため、基本的には中古資産の見積法及び簡便法による中古耐用年数に基づいて減価償却することは原則出来ません。
機械装置は税法上、総合償却資産として位置づけられています。総合償却資産とは「その資産に属する個々の資産全部を総合して定められた1つの耐用年数を適用して償却費を計算する資産」を言います。機械装置の耐用年数は、その生産ラインにある機械装置が、全体でその利用価値を発揮するものという取扱の元定められているのです。よって車輌のように1台、あるいは建物のように1棟といった個別的判断をしないと税法は考えています。この総合償却資産たる機械装置は、設備を構成する一部について中古資産を取得しても、その一部について中古資産の耐用年数を用いて減価償却をしていくことが認められていません。よって中古の機械装置をした場合でも新品の機械装置を購入したときと同じ法定耐用年数を用いて減価償却していくこととなります。ただし、中古の工場を、その建物及び中にある機械装置等々まとめて購入した場合など一定の場合は、たとえ機械装置であったとしても見積もり耐用年数で減価償却することは可能です。