Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2024.08 接待飲食費の上限引き上げ
いわゆる「交際費等の5000円ルール」の基準金額が1万円に引き上げられたようですが、当社(資本金1億円以下の中小企業)の税務に何か影響はありますか?
資本金1億円以下の中小企業については、交際費の損金算入限度額が年間800万円とされていることから、事業の性質上頻繁に接待が発生する会社を除いて、多くの会社では影響ないと思われます。ただし一定のルールを守っていただき、節度ある支出をお願いします。
令和6年の税制改正で、交際費から除外する飲食費の上限額が一人当たり5000円から1万円に引上げられました。これは昨今の物価高への対応と消費経済活動の促進が目的です。そもそもこの「5000円ルール」は、一人当たりの飲食代が5000円を超えなければ、「飲食を伴う交際費」に該当しないというルールであり、今回の改正によりその額を2倍に引上げたというわけです。しかし資本金1億円以下の会社においては、もともと交際費の損金算入限度額が年間800万円とされていることから、この額を使い切るような中小企業は多くないのが実状ではないでしょうか。よって今回の上限額の1万円への引上げは、多くの中小企業の税務実務には大きな影響がないという結論となります。
ただ限度額内ならば無条件で認められるわけではありません。以下のようなものは交際費等から除外される飲食費には該当しませんのでご注意ください。
・会社の役員や従業員だけの飲食費(取引先等の利害関係者がいないため)
・ゴルフなどに付随して行われる飲食(主な目的が「ゴルフ」だから)
・料理を詰め合わせただけの贈答用のお弁当(その場で飲食しないから)
また次の事項を帳簿書類に記載する必要もあります。
1. その飲食等のあった年月日
2. その飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名・名称及びその関係
3. その飲食等に参加した者の数
4. その費用の金額並びにその飲食店等の名称や所在地