Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2023.02 申告済みの所得税確定申告が間違っていた時の対応は?
毎年個人で所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)の確定申告を行っています。
過去に行った所得税確定申告書が間違っていた場合、どのように対応すれば良いですか?
既に提出済みの所得税確定申告書について、計算誤り等で税額に変更がある場合は、
次の方法で訂正することが出来ます。
【税額を多く申告していた場合】
既に提出した申告について、税額を多額に申告、還付金が少額であった場合には
「更正の請求」を提出する事により正しい税額訂正を求めることが出来ます。
請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
期限は、原則各年分の法定申告期限内から5年以内となります。
・所得税の法定申告期限(各年の翌年3月15日)~5年以内 ※1
※1 確定申告が必要のない人が、還付等を受けるために還付申告書を提出している場合の期限は、
その申告書を提出した日~5年以内となります。
上記の期限内に更生の請求書を作成し、税務署に提出してください。
【税額を少なく申告していた場合】
既に提出した申告について、税額を少額に申告、還付金が多額であった場合には、
「修正申告」をして正しい税額に修正する必要があります。
修正申告によって追加となる税額と延滞税併せて納付となります。
延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかります。
できるだけ早く申告・納付するようにしてください。
また、修正申告をする場合、加算税が賦課される場合があります。
【修正申告書について】
所得税の修正申告を行う場合、申告書第五表の作成・提出が必要となっていましたが、
この様式が廃止され、令和4年分以降修正申告書を提出する場合、第五表の作成が不要となりました。