Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2016.04 緊急業務中の災害について
私は社宅に入って5年になりますが、今までは何事もなく生活していました。ところが昨日有休で在宅中この社宅の隣で火災が発生し、消防車が来るのを待っていると、その火が社宅に燃え移りそうだったため、消化作業をしていたところ火の勢いがありやけどをしてしまいました。業務上の災害になりますか。
ご質問のようなケースが業務上災害と認められる可能性はほとんどないでしょう。
労働者の業務には通常予定又は予想される業務のほか事業場として緊急事態が生じ、これに臨んで行われる緊急業務があります。ご質問のケースで緊急業務と認められればその災害は業務上となります。しかし、この場合は就業時間中の災害でもなく、事業主の特段の命令も受けていなかったと考えられ、消火活動については業務とは離れた状況下で行われた行為であり、良心に基づくものといえます。過去の認定事例でも台風で、高圧線が切れて出火し、出火場所が社宅の壁から近くて、社宅の延焼を防ぐために作業していた者が感電死した災害については、業務外と判断したものがあります。
参考文献<労災保険情報センターHP>