Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.04 青色専従者への退職金は経費になるか
個人事業を営んでいますが、この度、廃業する事となりました。従業員には1ヶ月分の給与額を退職金として支給する予定です。同じく青色事業専従者の妻と母へも退職金を支給したいのですが経費として認められますか?
退職金は必要経費となりません。
事業主が生計を一にしている配偶者その他の親族へ支払う給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、青色申告者の場合、一定の要件の下に支払った給与の額を必要経費とする特例があります。この場合の「給与」とは、給与・賞与など、実際に専従者が事業に従事し、その従事した期間に対応して受けるべき給与所得であり、退職金は含まれていません。
専従者に対し支給する退職金は「給与」では無いため、必要経費にはなりません。
参考文献<平成26年版個人の税務相談事例500選 納税協会連合会>