Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2016.05 雇用保険の受給期間延長について
最近体調が悪く、治療に専念するために会社を退職することになりました。ずっと雇用保険に加入してきましたが、雇用保険は辞めてから1年以内にもらう必要があると聞きました。1、2年は就職しない予定なのですが、雇用保険はもらえないのでしょうか?
手続きを行えば、受給期間を最長で4年間まで延長する事ができます。
失業した時に受給する、雇用保険の基本手当は、原則として退職日の翌日から1年を経過すると、受給期間が終了するために受給できなくなります。
基本手当を受給するには「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)」が必要となります。
しかし、ご質問のケースでは「1、2年は就職しない予定」とのことですので、この条件を満たしていません。
今回のように、傷病や出産、育児などのため、引き続き30日以上就職できない日がある場合には、手続きを行うことで、受給期間を最長4年まで延長する事ができます。
退職日の翌日から30日を過ぎてから、1か月以内に受給期間延長申請書に離職票などの添付資料を添えてハローワークまで手続きを行ってください。
参考文献<ハローワークインターネットサービス>