Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.07 相続財産が分割されていない時の相続税
父が亡くなり相続税の申告期限が近づいてきました。しかし、申告期限までに遺産を誰がもらうか決められそうにありません。その場合は申告をまってもらえるのでしょうか。
相続財産が分割されていない場合でも申告の延長はできません。期限内に申告をして下さい。
相続財産が分割成立されていない場合は、民法に規定する相続分の割合に従って各相続人が財産を取得したこととして、相続税の計算をして申告をします。
その場合には、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地の特例等が利用できないために納税額が多くなるケースがあります。
その後、財産の分割が行われ、それに基づき計算した税額と先に申告した税額が異なった場合は、実際に分割した財産に基づいた修正申告又は更正の請求をすることができます。
分割確定後において特例を適用することや、更正の請求をするには期限等の細かい事柄がございますので詳しいことはお尋ね下さい。
参考文献<国税庁HP等>