Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.07 贈与の撤回
以前から友人が欲しがっていた私の時計。先日、この時計を友人にあげることにしました。友人は大変喜んでいましたが、数日後に、私はこの時計が生産終了したものだと知り、返してもらおうと思いました。しかし、友人は一度もらったものだから・・・と返してくれません。契約書は結んでいないので、返してもらうことはできますか?
時計を返してもらうことはできません。
(贈与とは)
自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約です。
(契約の撤回)
書面によらない贈与はいつでも撤回できますが、既に履行の終わった部分については撤回できません。
(まとめ)
今回のケースでは「時計をあげる」という意思表示、「時計をもらいます」という相手からの受諾、「時計の引き渡し」という履行が終わっているので、返してもらうことは難しいでしょう。
参考文献<民法 第549条、第550条> <>