Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2016.09 出勤しながらの休業補償受給について
業務上の怪我の療養のため、仕事を休ませていただくとともに、休業補償を受給しておりました。ところで、怪我から回復してきたため、週に1回病院に通院する以外の日については、仕事に復帰しようと考えています。この場合、通院日について、休業補償をもらえますか。
支給の対象となります。
① 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
② 労働することができないため
③ 賃金を受けていない
という要件を満たす場合、通院日のみの受給も可能です。
では、例えば午前中に通院を終え、午後から出勤した場合はどうなるでしょうか。所定労働時間の一部について労働できない場合は、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合には、“休業する日”として扱い、支給の対象になります。
参考文献<厚生労働省HP 労働基準行政全般に関するQ&Aより>