Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.03 駐車券を紛失したら高額請求された
コインパーキングを利用した際に、駐車券を紛失してしまいました。精算は、「駐車券を紛失した場合」と書かれたボタンを押しましたが、請求額が3万円と表示されました。急いでいたので、表示金額を支払って出庫しました。しかし、本来の料金は30分200円です。今回の利用時間は、30分程度です。この場合、不当請求になりませんか?
消費者契約法第十条に該当し、不当な請求となる可能性もあります。
通常の料金をはるかに超える高額な料金を請求するという利用規約は、消費者契約法第十条の不当事項に該当する可能性があります。消費者契約法第十条には、「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定められています。
その金額の程度、利用規約の表示方法、利用者が利用時間を合理的な根拠をもって説明した場合には、通常の利用料金になるのか否かなど次第で、消費者契約法にいう不当条項に該当しうると考えられます。今回の場合、この駐車場の一日最大利用料金や、付近の駐車場料金、車のレッカー費用等など全体的に考慮をした上で、不当請求であるかを判断することになります。
一番は駐車券を紛失しないことですが、あまりにも高額だと感じられた場合は、そのまま出庫するのではなく、その場で連絡先に電話をし、紛失時の請求金額の根拠についてコインパーキング運営会社にきちんと説明を求めるようにすることが重要です。
参考文献<国民生活センターHP> <消費者庁HP>