Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2017.04 所得税の還付申告の提出期限
私は会社員です。平成28年中は医療費が多く掛かったので、確定申告で医療費控除の還付申告をしようと思っているうちに、申告期限が過ぎてしまいました。
期限後の申告は出来ないでしょうか。
還付を受けるための申告書は、確定申告期間とは関係なく、翌年の1月1日から5年間提出することができます。
所得税の確定申告期間は、翌年2月16日から3月15日までですが、確定申告書を提出する義務のない者が、還付を受けるための還付申告は、翌年1月1日以降いつでも提出して還付を受けることができます。また、還付金の請求権は請求できる日から5年間です。
したがって、ご質問の場合には、平成33年12月31日までに申告書を提出すれば、還付を受けることができます。
参考文献<国税庁HP> <所得税実務問答集(辻誠一・編)>