Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.05 フランチャイズ契約の加盟金の処理
当社では、フランチャイズチェーンに加盟してコンビニエンスストアを展開しようと考えています。
フランチャイズに加盟する際には加盟金を本部に支払う必要があると説明されたのですが、この加盟金については支払った際に経費となるのでしょうか。
フランチャイズの加盟金は、法人税法上は繰延資産に該当しますので、原則として5年間で償却することになります。
繰延資産とは、本来は費用として分類されるものであっても、その支出の効果が将来にわたってあらわれるものをいいます。
フランチャイズに加盟する場合には、ノーハウの対価やブランドの使用料などとして加盟金を支払うことが一般的ですが、この加盟金については、法人税法上繰延資産に該当するとされていますので、支出した際に全額を費用として処理することは認められていません。
一旦、資産に計上した上で、償却期間によって均等に経費にしていくこととなります。
この償却期間につきましては、フランチャイズの加盟金は「ノーハウの頭金等」に該当するため、原則5年間とされていますが、フランチャイズ契約の内容によっては原則よりも短い期間で償却できる場合もあります。
また、加盟金を支払う代わりに一定期間は使用料を支払わなくて良いといった契約の場合も取り扱いが変わる場合がありますので、契約内容を詳細にご確認いただき、不明点については税理士等にご相談ください。
参考文献<法人税基本通達8-1-6、8-2-3>