Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.06 セルフメディケーション税制
2017年より、医薬品の購入費に対して、税金の負担を少なくする、新しい制度が始まると聞きました。どのような制度でしょうか?
平成29年1月1日より、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっています。(平成33年12月31日まで)
「セルフメディケーション税制」は、健康の維持及び疾病の予防への取組みとして健康診断などを受けている個人が、一定の市販薬を購入した際に、その購入費用について確定申告で所得控除を行うものです。
1.対象となる人
特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている人。(かつ、確定申告をしていただく必要があります。)
2.控除の金額
本人及び生計を一にする家族が一定の医薬品を購入した場合
その年分の購入費の合計-12,000円=所得から引ける金額(最大8万8千円)
3.一定の医薬品とは
いわゆるスイッチOTC薬と呼ばれる医薬品が対象です。厚生労働省のホームページに具体的な品名が掲載されていますし、対象の製品の多くにはセルフメディケーション対象の識別マークが入っています。
4.その他
この制度は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除と同時に適用は出来ません。(申告時に選択適用)また、制度の適用を受けるためレシートや領収書の保管が必要になることも覚えておきましょう。
参考文献<厚生労働省HP「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」>