Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.07 期間雇用者における産休・育休の取得
私は派遣社員として1年更新の契約で働いている女性です。妊娠・出産後も仕事を続けたいと思っています。
正社員でなく、派遣社員でも産休・育休を取得できるでしょうか。
要件を満たしていれば、労働基準法に定められた産休と、育児・介護休業法に定められた育休は、派遣社員でも取得することができます。
・産休
産休とは産前・産後休業のことで、産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求できます。産後休業は出産翌日から8週間は就業できません。ただし、産後6週間経過して本人が請求して、医師が認めた場合は就業できます。申し出は「派遣先」ではなく、「派遣元」の会社につたえて、事前に手続きを行います。
・育休
育休とは育児休業のことで、育児・介護休業法に定められています。契約期間の定めがある派遣社員でも申し出の時点で、以下の要件を全て満たす場合は取得することが出来ます。
1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている。
2.子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
3.子供の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約更新されないことが明らかでない。
なお、期間の定めがある方でも、次の要件に該当する場合は、取得することが出来ません。
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
1.雇用された期間が1年未満である。
2.1年以内に雇用関係が終了する。
3.週の所定労働日数が2日以下である。
※日々雇用される方は育児休業を取得出来ません。
産休・育休の申し出は、取る時期や条件など、事前に派遣元に確認・相談しておいた方がよいでしょう。