Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.08 修繕積立金の必要経費算入時期
私は、賃貸用として分譲マンションの1室を購入しました。毎月、管理組合に修繕積立金を支払っていますが、不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費となりますか?
原則として、実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になります。
ただし、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費とすることも認められます。
修繕積立金は、共用部分の将来の大規模修繕等の費用に充てるもので、一時負担を軽減するため、長期間にわたり計画的に積み立てられるものです。
原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費ではなく、実際に修繕が行われ、その費用に充てられた部分の金額について、
その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
しかし、修繕積立金の支払が、マンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、
以下の要件のすべてを満たす場合には、その支払期日の属する年分の必要経費に算入することが認められています。
①区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと
②管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を要しないこと
③修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されないこと
④修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
なお、上記要件については、管理規約や管理組合への問い合わせ等でご確認ください。