Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.01 外国人アルバイトの雇用
当社は菓子製造を営む会社です。人手不足の解消のため市内にある製菓専門学校の学生にアルバイトを募集したところ、留学生からの応募が複数ありました。
留学生を雇用する場合、何か気を付けることはありますか?
留学生の「在留カード」により就労が認められているか確認してください。
面接時に「在留カード」により「資格外活動許可」があるかの確認をしてください。カード裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」等の記載があるかを見てください。また許可の更新がされているか、在留期間が過ぎていないかも確認して下さい。
夏休み、冬休みの期間にもっと働きたいなどの申し出があっても、長期休業期間は1日8時間以内までは就労可能となりますが週労働時間は28時間以内となります。
資格外活動の許可がない場合は不法就労になりますので必ず確認をしてください。
参考文献<厚生労働省HP外国人の雇用 東京労働局QAより>