Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.02 中古資産の耐用年数
今年に入って中古の建物を購入し、事務所として使用しています。
中古資産を取得した場合の耐用年数を教えてください。
中古資産を取得した場合には、法定耐用年数ではなく使用可能期間として見積もった年数で償却できます。
また、使用可能期間の見積もりが困難な場合は簡便法により算定した年数によることができます。
簡便法による耐用年数の計算方法は以下の通りです。
(1)法定耐用年数の全部を経過した資産
その資産の法定耐用年数×20%
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
※計算した年数に1年未満の端数があるときはその端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出(改良・改装等)の金額がその中古資産の取得価格の50%相当を超える場合には法定耐用年数を適用することになりますので注意してください。
また、中古資産の耐用年数の算定はその中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものであり、その後の事業年度から適用することはできません。
参考文献<国税庁タックスアンサー>